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助成金は支給要件を満たしていれば、申請した全ての事業所に支給されます。借入ではないので、返済の必要もありません。

ただし近年の助成金の認知度の高まりから、支給要件は厳しくなる一方です。

日々更新される厚生労働省のHPから、支給要件の変更を追うのは大変です。

助成金の申請は社労士に任せることで、コア業務に専念することができます。

助成金で労務環境を整えることで、魅力的な職場となり、従業員の採用・定着に繋げていきましょう。

助成金の申請は、勤怠・給与・手続きに不備があると、不支給になる場合があるため、当事務所で助成金申請を行うには、顧問契約(相談・手続き・給与)が必須となります。

助成金申請のメリット

支給要件を満たしている事業所に支給

助成金は支給要件を満たしていれば、すべての事業所に支給され、返済の義務もありません。

ただし厚生労働省のホームページに記載された助成金の支給要件はかなり難解です。

またQ&Aも公表されてますがこちらも、どのように解釈したらよいのか悩むことが多いです。

助成金の申請を社労士に依頼することで、複雑な支給要件を読み込む手間から解放されます。

労働局とのやり取りは社労士が担当

支給要件を満たすかどうかの確認や不明点に関しては、助成金専門の社労士が労働局に事前に問い合わせを行い、支給対象であるか確認を行います。

また申請後に労働局から不明点等の確認の連絡がくることがありますが、社労士が対応するので、事業に専念することができます。

会社の労務環境にあった助成金を提案

助成金が申請できるからといって、会社の経営を考えずに申請すると、後から後悔することがあります。

これは助成金は基本的に労働条件を向上させることで支給されるものなので、結果的に賃金等の労働条件を向上させた結果、その後の出費の方が多くなることがあるからです。

当事務所で取り扱う助成金の中から、御社の労務環境や経営環境にあった助成金をご紹介させていただきます。

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