〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
受付時間 | 平日9:30~17:00 ※土・日・祝日を除く |
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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一度労務トラブルが発生すると、解決には多くの時間と費用が必要になります。
労務トラブルを防ぐための仕組みづくりとして、労働条件通知書や就業規則の懲戒規程の定め・定期的な労務相談を通じて、トラブルを予防し、事業の成長に集中できる環境をご提供いたします。
社内では長い間の慣行となっており意識していない事でも、労働法の立場から検討すると法律に適合していない事例があります。
このような場合には法律の専門家である社労士が状況を把握することで、コンプライアンスに沿った労務環境を整えることができます。
労務環境の現状を知ることで、より御社にあった労働環境のご提案を行い、労務トラブルを生まない就業規則の作成に繋げてまいります。
労使紛争が生じた場合に大切なのが、就業規則です。就業規則には労働者が守るべきルールや労働条件が記載されている、職場における最高法規です。
いざ紛争が生じた場合には、就業規則にどのような定めがあるかが大切になります。
当事務所では最近の最高裁・高裁の判例や提携する弁護士の見解も確認した上で就業規則を作成致します。
裁判においては具体的な証拠がない場合には、労働者が有利になることが多くあります。
そのような場合に備え、就業規則をしっかりと定めておくことや、トラブルの経緯を控えておくことで、客観的な証拠を積み上げていくことが大切です。
就業規則を作成しても、就業規則で定めた通りに運用されていなければ意味がありません。
当事務所では定期的な労務相談を通じて、トラブルの芽を早めに刈り取ることで、労使紛争を予防し、経営者の皆様が本来の仕事に専念できる環境を整えてまいります。
〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
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駐車場:有(事務所前に1台分)
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