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トラブルが発生している場合は、迅速な対応が必要になります。時間がかかるほど感情的なもつれから解決が難しくなります。

当事務所に所属する特定社会保険労務士が解決に向けた道筋を示します。

ADR(裁判外紛争解決)によるあっせん・調停・仲裁や、弁護士の補佐人として裁判による解決にも寄り添います。

労働問題の解決

迅速なトラブル対応

労働問題が発生した場合に大切なのは、迅速な対応です。

時間が経つほどに感情の縺れから解決に時間がかかってしまいます。

まずは社労士に現状の報告と、どのように解決したいかお聞かせください。

当事務所で状況を分析し、労使面談時の対応において、注意すべき点やヒアリングすべき項目を事例ごとにお伝えします。

また労使面談の結果からどのように解決を図るべきかお伝え致します。

トラブルは早期に解決して、本来の業務に集中できる環境を整えましょう。

ADR(裁判外紛争解決手続)の陳述・和解交渉

労務トラブルが当事者同士で解決しない場合、思い浮かぶのは裁判により第三者に解決を委ねることです。

しかしながら裁判は多大な労力と時間・費用が必要になってきます。

また裁判でトラブルの詳細がマスコミで報道されると、企業イメージの悪化・取引先からの取引停止・求人の際の応募者の減少・従業員のモチベーションの低下・離職者の増加を招くなど、経営の危機に直結します。

労務トラブルが起こってしまった際に大切なのは、裁判の前に問題を解決することです。

そのために設けられたのが、労働局の「紛争調整委員会」で当事者双方の話し合いに基づき、あっせん・調停・仲裁などの手続きにより解決を目指す仕組みである、ADR(紛争外手続き代理業務)になります。

当事務所はこれらの業務を行える特定社労士が在籍しており、事業主の代理として陳述や労働者との和解交渉・和解契約の締結を行うことができます。

労務に関するトラブルは、社長さん1人で悩む必要はありません。

労務の専門家に相談し迅速に解決することで、大切な時間を会社の成長のために使いましょう。

裁判による解決への対応

労働者から裁判による訴えがあった場合には、当事務所と提携する労働法を専門とする弁護士に初回無料で相談が可能です。

また当事務所では顧問先が裁判に出廷した際に、補佐人として弁護士とともに裁判所に出廷し、陳述することができます。

会社をよく知る社労士が弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができます。

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