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労基署・年金事務所の立入調査は、労働者が行政機関に相談した場合に行われる他、法改正が行われた業種や、新聞等で報道された業種に調査が入ることがあります。

そのような場合でも、実際に労務顧問として会社の労務を把握しているからこそ、調査においても適格な対応が可能になります。

いざという時に備えて、不備のないよう、労務体制の構築と書面を作成しておく必要があります。

行政機関の調査対応

事前準備

労基署・年金事務所の立入調査は、事前に予告が入る場合があります。そのような場合には、36協定の締結状況や就業規則の内容に不備がないか、事前に確認する必要があります。労働者名簿等、事業場に備え付け義務のある書類に不備がないか、事前に確認する必要があります。

また労基署や年金事務所の担当者に説明できるよう、就業規則や労働条件通知書・賃金台帳等を確認し、問合せに答えられる必要があります。

 

立会

労基署や年金事務所の調査が入った場合に、労基法をはじめとする諸法令を元に質問されるため、経営者様ではすぐに答えられないものもあります。

労務顧問として普段から顧問先の労務体制を把握しているからこそ、調査に対して適切な対応を取ることができます。

書類や是正勧告書の作成

調査の結果、法令違反による是正勧告書が交付された場合には、指摘内容の解消と是正報告書又は改善報告書の作成を行います。

顧問契約を結んで企業の実情を把握しているため、企業の実情にあった解決方法を探します。

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