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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスについて

労務相談のみの顧問契約も可能ですか?

労務相談のみの顧問契約も可能です

会社に人事部があり、手続き・給与計算を自社で行う場合には、労務相談のみの顧問契約も可能です。

なお当事務所ではトラブルの予防・解決に重点を置いております。

当事務所のメリットを最大限に活用していただくには、実務に精通した法律の専門家に手続き・給与計算を依頼し、ミスによるトラブルを予防することをお勧めいたします。

就業規則の作成だけお願いできますか?

就業規則の作成のみも可能です

必要事項のヒアリングを行うことで、就業規則の作成のみも可能です。

しかしながらより実態にあった就業規則となるためには、顧問契約(相談+手続き+給与)を結んだ上で、出勤簿や賃金台帳等を確認して、就業規則を作成することが不可欠です。

また就業規則は作成して終わりではなく、働き方や職場ルールの変更などによって継続的に手をいれていく必要があります。

顧問契約と就業規則のセットで、労務トラブルへの備えを固めましょう。

36協定(時間外・休日労働協定)の作成だけお願いできますか?

36協定の作成のみも可能です

必要事項のヒアリングを行うことで、36協定の作成・届出のみも可能です。

しかしながらより実態にあった36協定となるためには、顧問契約(相談+手続き+給与)を結んだ上で、出勤簿や賃金台帳等を確認して36協定を作成することが不可欠です。

また36協定は作成して終わりではなく、残業時間の管理を行い、協定で定めた時間数以上労働していないか確認する必要があります。

顧問契約と36協定のセットで、残業時間の上限を超えて勤務していないか確認することができます。

労災保険・雇用保険・社会保険の成立手続きだけお願いできますか?

各保険の成立手続きのみも可能です

会社設立時は、税務・労務等多くの書類の申請が必要になってきます。

各書類は複雑であり、また必要となる添付書類もケースごとに異なります。

社労士が成立手続きを行うことで、会社設立に関する手間を軽減することができます。

スポット手続き(上記以外の手続き)をお願いできますか?

スポット対応は原則として行っておりません。

当事務では、労務に関するトラブルを予防することに力を入れております。

労務トラブルを予防する第一歩は、定期的な労務相談でトラブルの芽を摘みとり、ミスのない手続き・給与計算で従業員の信頼を得ることが大切です。

相談+手続き+給与計算は三位一体であり、スポット対応では当事務所が考える満足のいくサービスをご提供することができないため、顧問契約での手続きをお願いしております。

助成金の申請は行ってますか

基本プラン(相談・手続き・給与)ご利用の場合に行ってます

近年助成金の不支給決定が増えており、その原因は、勤怠管理・給与計算や雇用保険手続きの不備に起因することが多くなっております。

そのため各月の勤怠状況の確認・給与計算の確認が必須となっておりますので、助成金をお考えの場合は「労務相談+手続き+給与」のセットでのお申込みとなります。

お問合せ・お申込みについて

どんな人が労務相談に対応してくれるの?

社会保険労務士の有資格者がご対応させていただきます

労務に関する法律は、労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法・雇用保険法・労災保険法など20近くに及びます。

当事務所は労働問題の解決にあたり、法律に精通した社会保険労務士が、最近の事例や判例等も踏まえ労務相談にお答えいたします。

 

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2023/11/11
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2023/4/6
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2023/3/25
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