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国内の労働者が海外に出張したり、出向する場合は、現地の法律が適用される場合と、労災保険等の日本国内の法律が適用される場合があります。

また技能実習生を受け入れる場合には、労働法だけでなく入管法等他の法律も考慮する必要があり複雑です。

専門家に相談できる環境を整えることで、本業に集中することができます。

国際労務の特長

出向等現地勤務者の相談

海外勤務を行う場合には、現地の法律に基づいた労務管理が必要になります。国によっては、就業規則の作成義務がなかったり、理由なく懲戒解雇が可能であったりと、日本の法律と大きく異なることもあります。

当事務所では、従業員が勤務する国の法律に合わせた労務相談を行っております。

海外勤務規程の作成

海外勤務者は、休日や時間外の労働賃金が非常に高くなることもあります。また有給の買い上げ義務がある国もあり、買い上げ率が2倍を超える国もあります。

給与面に関しても所得税や社会保険料の取り扱いなど、海外勤務規程に定め、従業員が安心して働ける環境を作る必要があります。

技能実習生の働き方に対応

海外から日本にきて実習を行う技能実習生については、勤務にあたり厳格な労働法の運用が求められております。

当事務所では、実習生受け入れ企業の労務顧問を多数受託しており、豊富な経験とノウハウがあり、技能実習生の受け入れにあたり注意すべき点のご相談を行っております。

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