〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
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長時間労働の抑制を目的として、平成22年の労働基準法の改正により、大企業では月60時間を超えて残業した場合に、50%の割増率の支払いが必要になりました。
中小企業においては猶予期間が設けられておりましたが、2019年に施行された「働き方改革関連法」により、この猶予措置が終了することとなりました。
令和5年4月1日以降は、中小企業においても、月60時間を超えて残業を行った場合には、割増率を50%として計算する必要があります。
今回の改正により、給与計算ソフトの設定変更が必要になったり、固定残業代や営業手当(歩合給)の計算方法の変更が必要になるなど、広範囲に影響を及ぼしてまいります。
また就業規則の変更が必要になる場合もありますので、注意が必要です。
ご不明な点がありましたら、大木社会保険労務士事務所までお問合せください。
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