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R5.3.1より
健康保険料率・介護保険料率が改定されます。
~給与から控除するタイミングを間違えないようにしましょう~

健康保険料率・介護保険料率は、毎年医療費の額などを勘案し、改定されます。

改定は毎年3月分の保険料から行われます。

なお3月分の保険料は、4月の給与から控除するよう法律で定められております。

つまり4月の給与支払い日に、3月に改定された保険料を天引きすることになります。

例)末日締めで、翌月25日払いの事業所の場合

  2月末日締め、3月25日支給分 → 旧料率

  3月末日締め、4月25日支給分 → 新料率 

例)15日締めで当月25日払いの事業所の場合

  3月15日締め、3月25日支給分 → 旧料率

  4月15日締め、4月25日支給分 → 新料率

※給与計算ソフトによっては、社会保険料率の設定が必要な場合もあります。

※協会けんぽに加入の場合、各都道府県により保険料率が異なります。

※健保組合に加入されている場合は、加入先の健保組合にご確認ください。

ご不明な点がございましたら、大木社会保険労務士事務所までお問合せください。

 

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