〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
受付時間 | 平日9:30~17:00 ※土・日・祝日を除く |
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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健康保険料率・介護保険料率は、毎年医療費の額などを勘案し、改定されます。
改定は毎年3月分の保険料から行われます。
なお3月分の保険料は、4月の給与から控除するよう法律で定められております。
つまり4月の給与支払い日に、3月に改定された保険料を天引きすることになります。
例)末日締めで、翌月25日払いの事業所の場合
2月末日締め、3月25日支給分 → 旧料率
3月末日締め、4月25日支給分 → 新料率
例)15日締めで当月25日払いの事業所の場合
3月15日締め、3月25日支給分 → 旧料率
4月15日締め、4月25日支給分 → 新料率
※給与計算ソフトによっては、社会保険料率の設定が必要な場合もあります。
※協会けんぽに加入の場合、各都道府県により保険料率が異なります。
※健保組合に加入されている場合は、加入先の健保組合にご確認ください。
ご不明な点がございましたら、大木社会保険労務士事務所までお問合せください。
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