〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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正社員採用をする場合は、試用期間を設けてある会社が大部分です。
試用期間は正社員としての能力や資質等を判断するもので、3か月から6か月の期間が一般的です。では能力や資質が会社の求めるものに達していないと会社が判断した場合はどうなるのでしょうか。
試用期間だから解雇できる、正社員でなく契約社員にしても問題ないと考えている会社も多いです。
正社員は契約期間の定めの無い契約です。
それは試用期間中も変わりません。
試用期間満了で退職とする場合は、解雇と同じ扱いになります。
よって正社員に適用される解雇事由に該当しなければ、試用期間満了で退職となることはできません。
従業員が「不当解雇」を主張して裁判になった場合は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は解雇権の乱用と判断されます。
客観的とは就業規則に懲戒事由が記載していることを必要とします。
試用期間を設ける場合は、これらの点を意識しつつ、就業規則の解雇事由が適正なものであるか確認してみましょう。
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