〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A

受付時間
平日9:30~17:00
※土・日・祝日を除く
アクセス
甲府昭和インターから
車で1分(駐車場:有)

事業主向けの労務相談なら大木社会保険労務士事務所へ

055-234-5867

正社員採用をする場合は、試用期間を設けてある会社が大部分です。

試用期間は正社員としての能力や資質等を判断するもので、3か月から6か月の期間が一般的です。では能力や資質が会社の求めるものに達していないと会社が判断した場合はどうなるのでしょうか。

試用期間だから解雇できる、正社員でなく契約社員にしても問題ないと考えている会社も多いです。

正社員は契約期間の定めの無い契約です。

それは試用期間中も変わりません。

試用期間満了で退職とする場合は、解雇と同じ扱いになります。

よって正社員に適用される解雇事由に該当しなければ、試用期間満了で退職となることはできません。

従業員が「不当解雇」を主張して裁判になった場合は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は解雇権の乱用と判断されます。

客観的とは就業規則に懲戒事由が記載していることを必要とします。

試用期間を設ける場合は、これらの点を意識しつつ、就業規則の解雇事由が適正なものであるか確認してみましょう。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

055-234-5867

営業時間:9:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

事業主向けの労務相談
はこちらまで

お電話でのお問合せ・労務相談予約

055-234-5867

<受付時間>
平日9:30~17:00
※土・日・祝日は除く

新着情報・お知らせ

2023/11/11
「トップページ」に「セミナー・相談会」を追加
2023/4/6
「VOICE」に「有限会社テラワン様」を追加
2023/3/25
「VOICE」に「株式会社Flowers for Lena様」を追加

大木社会保険労務士事務所

住所

〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A

アクセス

甲府昭和インターから車で1分
駐車場:有(事務所前に1台分)

受付時間

平日9:30~17:00

定休日

土・日・祝日

個人情報を適切に管理・運用し、安全管理措置を講じている事務所である認証(SRPⅡ認証)を取得致しました。