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令和5年4月1日より賃金のデジタル払いが可能になります。

これは、労働者が同意した場合に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(〇〇Payなど)で給与を支払うことが可能になります。

厚生労働大臣の資金移動業者の審査は数か月を見込んでおり、実際にデジタル賃金で支払うのはもう少し先になりそうです。

導入までの流れとしては

1.各事業場で労使協定を締結

    ↓

2.個々の労働者に説明し、労働者の同意を得る

となります。また必要に応じて就業規則(賃金規定)の修正が必要です。

注意点としては

・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められない

・すべての労働者をデジタル払いにする必要はない

・賃金の一部をデジタル払いで、残りを銀行口座への支払いに分けることも可能

 

ご不明な点がありましたら、大木社会保険労務士事務所までお問合せください。

 

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