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労働法コラム3回目
土曜出勤の場合に、休日割増手当は必要?
~就業規則の記載を確認してみましょう~

経営者よりよくご質問されるものに、平日出勤で土日が休みの場合で、土曜日に出勤した場合に、通常の賃金支払い(1.0%部分)に加えて休日割増(0.35%の割増部分)の支払いが必要になるかというものがあります。

こちらは就業規則において、法定休日(法律で定められた週1回の休日)を土曜日とするか日曜日とするかで異なります。

仮に日曜日と定めた場合は、日曜日に出勤した場合に通常の賃金支払い(1.0%部分)に加え、休日割増(0.35%)が必要になります。

土曜日については、通常の1.0%で計算を行うことになります。

なおその週で8時間を超える残業時間を除いて、週の労働時間が40時間を超えている場合は、週残業となりますので、土曜日に通常の1.0%の他に、0.25%の残業手当を支払う必要があります。

労務管理は複雑です。一度自社の労務管理が正しいか社労士にご相談ください。

 

 

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