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令和5年6月1日より、令和5年度の住民税の特別徴収が始まります。

毎年5月になると、従業員の居住している各市町村より、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が届きます。

こちらは給与から徴収すべき市民税・県民税の金額が記載されたものになります。

まずこの通知書が届いたら、退職した従業員分が記載されていないかを確認します。

もし退職した従業員が記載されている場合は、各市町村の窓口に問い合わせが必要です。

退職時に「給与所得者異動届出書」を市町村に提出していない場合などは、退職者の分も記載されて届きます。

なお決定通知書に記載された6月分の市民税・県民税は、6月の給与から天引きし、7月10日までに各市町村に納付することになります(納期の特例の場合を除く)

退職者がいる場合は、正しい金額に訂正し、納付を行うことになります。

給与計算において住民税の控除漏れや、納付金額の誤りが発生しやすいので、注意しましょう。

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