〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
受付時間 | 平日9:30~17:00 ※土・日・祝日を除く |
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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労働相談会で事業主の方とお話すると、パートタイム労働者に有給を付与しなくてよいと思われている方がおります。
時間数の短いパートタイム労働者も、労働基準法39条に定めるように、出勤日数に応じて有給休暇を比例付与する必要があります。
具体的には
①週5日勤務の場合→正社員と同様の日数を付与
②週所定労働時間が30時間未満かつ、(1)(2)のいずれかに該当
(1)週所定労働日数が4日以下
(2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間所定労働日数が216日以下である 者
※出勤日数に応じて、有給休暇を比例付与する必要があります。詳細は下記サイトでご確認いただけます。
厚生労働省 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
なお②に該当しない場合は、正社員と同様の日数の付与が必要です。
ただしく有給休暇を計算し付与を行うことで、従業員は安心して仕事に集中することができます。有給の付与でお困りの場合は、大木社会保険労務士事務所までご相談ください。
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