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社会保険の被扶養者の適用要件(2か月以内)について
~雇用期間が2か月以内であっても、加入が必要な場合があります~

これまで、2か月以内の期間を定めて雇用される場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用除外でした。

しかし令和4年10月より、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初より、社会保険の加入が必要となります。

具体的には

・就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている

・同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されているものが、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

のいずれかに該当する場合に、雇用期間の当初より、社会保険の加入が必要になります。

最近は年金事務所の調査で、加入期間について指摘される事例が多くなっております。従業員の将来受け取れる厚生年金の額にも関わってきますので、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、当初より社会保険の手続きを行いましょう。

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