〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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営業職の場合、基本給と別に歩合給がでる場合があります。残業が発生した場合に、基本給や手当を時給換算し、1.25倍した額を支払うことになります。
では、歩合給の部分も残業代を支払う必要があるのでしょうか。
残業代の基礎とならないものは、労働基準法で下記の通り定められてます(一律・定額に支払われる場合を除く)
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
歩合給はこちらに該当しないため、残業代の基礎となり、歩合給部分にも残業代を支払う必要があります。
給与明細を見ると、歩合給に残業代がついていない例が多く、未払い残業代が発生しているケースが多くあります。
一度給与明細を確認し、未払い残業代が発生していないか確認しましょう。
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