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営業職の場合、基本給と別に歩合給がでる場合があります。残業が発生した場合に、基本給や手当を時給換算し、1.25倍した額を支払うことになります。

では、歩合給の部分も残業代を支払う必要があるのでしょうか。

残業代の基礎とならないものは、労働基準法で下記の通り定められてます(一律・定額に支払われる場合を除く)

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

歩合給はこちらに該当しないため、残業代の基礎となり、歩合給部分にも残業代を支払う必要があります。

給与明細を見ると、歩合給に残業代がついていない例が多く、未払い残業代が発生しているケースが多くあります。

一度給与明細を確認し、未払い残業代が発生していないか確認しましょう。

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