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労働法コラム9回目
病気で休んだ場合に受けられる給付がある?
~健康保険から傷病手当金が支給される場合があります~

労働者が業務中に負傷した場合は、労災保険の所得補償の対象となる場合があります。

では業務と関係のない病気で会社を休む場合、所得補償はされるのでしょうか。

この場合協会けんぽに加入している場合は、傷病手当金が支給される場合があります。

傷病手当金は、病気等により労務不能となった4日目から支給対象となります(連続3日の待機後から支給対象です)

傷病手当金の申請用紙には、会社の証明欄(欠勤や賃金の証明)や、医師の証明が必要となります。

なお協会けんぽ以外(国保組合等)につきましては、加入されている組合にご確認ください。

 

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