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労働者が業務中に怪我をしたり、業務が原因で病気になったと認定された場合には、労災保険から治療費や所得補償が行われることになります。

そのためには「労災病院」を受診した上で、必要な書類を病院経由で労基署に提出する必要があります。

なお労災病院を受診した場合には、原則として治療費は発生しません。

やむを得ない理由で一般病院を受診され受診料をお支払いされた場合は、本人が労基署で「療養の費用の支給」の手続きを行うことで、療養に関する給付を受けることができる場合があります。

最初は痛みがなくても、後々症状が現れることもあるので、怪我をした場合は速やかに労災病院で診察をしてもらいましょう。

 

 

 

 

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