〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A

受付時間
平日9:30~17:00
※土・日・祝日を除く
アクセス
甲府昭和インターから
車で1分(駐車場:有)

お気軽に社会保険労務士へご相談ください

055-234-5867

労働法コラム12回目
子の看護休暇中の賃金はどうなるの?
~あらかじめ就業規則に有給or無給の記載が必要です。~

子の看護休暇は、育児・介護休業法に定められた休暇で、子の看病や病院の検診、予防接種等で使用できる休暇です。

対象となるのは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合で、1年で5日(2人以上を養育する場合は年10日)の休暇を与える必要があります。

子の看護休暇を取得することで、労働契約上の労働義務が免除されることになります。

なお法律で求めているのは労働義務の免除までですので、この休暇分の賃金支払いについては、あらかじめ就業規則で有給か無給か定める必要があります。

子の看護休暇中の賃金の取り扱いについて、一度就業規則を確認してみましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

055-234-5867

営業時間:9:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

055-234-5867

<受付時間>
平日9:30~17:00
※土・日・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/11/11
「トップページ」に「セミナー・相談会」を追加
2023/4/6
「VOICE」に「有限会社テラワン様」を追加
2023/3/25
「VOICE」に「株式会社Flowers for Lena様」を追加

大木社会保険労務士事務所

住所

〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A

アクセス

甲府昭和インターから車で1分
駐車場:有(事務所前に1台分)

受付時間

平日9:30~17:00

定休日

土・日・祝日

個人情報を適切に管理・運用し、安全管理措置を講じている事務所である認証(SRPⅡ認証)を取得致しました。