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子の看護休暇は、育児・介護休業法に定められた休暇で、子の看病や病院の検診、予防接種等で使用できる休暇です。

対象となるのは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合で、1年で5日(2人以上を養育する場合は年10日)の休暇を与える必要があります。

子の看護休暇を取得することで、労働契約上の労働義務が免除されることになります。

なお法律で求めているのは労働義務の免除までですので、この休暇分の賃金支払いについては、あらかじめ就業規則で有給か無給か定める必要があります。

子の看護休暇中の賃金の取り扱いについて、一度就業規則を確認してみましょう。

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