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2024年の「労働基準法施行規則」及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

1.すべての労働者に適用

 (1)明示のタイミング…労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング

    (2)新しく追加される明示事項…就業場所・業務の「変更の範囲」の明示

2.有期契約労働者に適用

    A.

    (1)明示のタイミング…有期労働契約の締結時と更新時

  (2)新しく追加される明示事項…更新上限の有無と内容(更新上限を新設・短縮する場合、その理由をあらかじめ説明する必要有)

  B.

  (1)明示のタイミング…無期転換ルールに基づく、無期転換申込権が発生する契約の更新時

  (2)新しく追加される明示事項…無期転換を申し込むことができる旨の明示

                無期転換後の労働条件の明示

4月からの労働条件通知書の作成において、上記の項目の追加が必要となりますので、注意しましょう。

 

 

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