〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
受付時間 | 平日9:30~17:00 ※土・日・祝日を除く |
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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労働基準法では、原則として1日8時間・1週40時間(一定の場合は44時間)を超える労働は禁止されており、上記を超える場合には事業主に罰則の適用があります。
しかし残業を全くしないという会社は少数であり、事業を行う上で残業は避けられないものです。
このような場合には事業主と労働者代表の間で、時間外労働・休日労働に関する協定書(労基法36条に規定されているので、一般的に36協定といわれる)を結ぶことで、記載された時間数まで残業を行っても事業主は罰せられることはありません
ただし36協定は労基署に届出することで効力が発生しますので、36協定を結ぶだけでは免罰的効果は発生せず、事業主は処罰の対象となります。
36協定を結んだら、忘れずに労基署に届出をしましょう。
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