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労働契約は一般的に「無期労働契約」または「有期労働契約」に分かれます。
「無期労働契約」とは契約期間の定めのない契約であり、「正社員」がこれに該当する他、パートであっても契約期間の定めがない場合はこれに該当し、無期パートタイム労働者となります。
これに対し「有期労働契約」とは、期間の定めのある契約であり、一般的には「契約社員」が該当する他、パートであっても契約期間の定めがある場合は、有期パートタイム労働者となります。
では有期労働契約を結んだ場合、その期間内に退職することはできるのでしょうか。
使用者が労働者を期間内に退職させたい場合(有期労働契約を途中で解約)したい場合は、「やむを得ない事由がある場合」でなければ解約(解雇)することはできません。
この「やむを得ない事由」に該当するかどうかは、個別具体的な事案に応じて判断されることになりますが、正社員を解雇する際の解雇権濫用法理(客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」よりも狭いものとなります。
一方、従業員が途中解約(退職)の申出はできるのでしょうか。基本的に労働者側からも「やむを得ない事由」がない限り、途中解約は認められないものとなります。
ただし1年を超える有期労働契約を結んだ場合で、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職できます(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものと、契約期間の上限が5年となる者を除く)
なお、お互いの話し合いの元で退職に合意した場合(合意退職)は、途中で契約を終了しても問題ありません。
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