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旅行積立金や親睦会費など、銀行から引き出して、幹事さんに持っていくのは大変です。給与から天引きした方が手間がなく効率的ですが、はたして給与から天引きすることはできるのでしょうか。

労働基準法24条では、賃金について「全額払いの原則」を定めています。

賃金は、原則としてその全額を支払わなくてはならないというものです。

ただし例外として、法令に別段の定めがある場合(所得税・住民税・健康保険料・介護保険料・厚生年金)は控除して支払う必要があります。

また労使協定を締結した場合は、購買代金・社宅・積立金・組合費等の控除が認められてます。

なお行政機関への届出は不要とされています。

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