〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A
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アクセス | 甲府昭和インターから 車で1分(駐車場:有) |
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旅行積立金や親睦会費など、銀行から引き出して、幹事さんに持っていくのは大変です。給与から天引きした方が手間がなく効率的ですが、はたして給与から天引きすることはできるのでしょうか。
労働基準法24条では、賃金について「全額払いの原則」を定めています。
賃金は、原則としてその全額を支払わなくてはならないというものです。
ただし例外として、法令に別段の定めがある場合(所得税・住民税・健康保険料・介護保険料・厚生年金)は控除して支払う必要があります。
また労使協定を締結した場合は、購買代金・社宅・積立金・組合費等の控除が認められてます。
なお行政機関への届出は不要とされています。
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