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雇用保険の制度趣旨の一つに、失業した際の所得補償を行うというものがあります。

社長は労働者ではないので失業することがありません。

よって雇用保険に加入したり、基本手当(失業手当)を受給することはできません。

では同居している親族も雇用保険に加入できないのでしょうか。

同居の親族の場合は原則的に雇用保険に加入することはできません。

ただし、

1.業務につき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

2. 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。

3. 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

条件をすべて満たす場合は、雇用保険に加入できる場合があります。

雇用の実態を確認する書類が必要となるため、事前にハローワークで確認することをお勧めいたします。

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