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労働法コラム17回目
20歳未満でも厚生年金保険の加入は必要?
~20歳未満でも加入が必要です。忘れずに手続きしましょう~

国民年金では 第1号被保険者(自営業者・学生等)や第3号被保険者(被扶養配偶者)については、20歳以上で加入となります。

では厚生年金保険法ではどのような扱いになるのでしょうか。

厚生年金法では20歳以上という年齢のしばりがありません。

よって20歳未満の労働者が勤務を開始した場合は、通常通り

・1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の3/4以上

である場合は、厚生年金と健康保険の加入が必要となります。

(一定条件の場合(社会保険の適用拡大に該当する場合)は、3/4未満で加入になる場合もあります)

手続きを忘れることのないよう、注意が必要です。

 

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