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厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。これにより山梨県の最低賃金額が「988円」となります。

山梨県の発行予定年月日は2024年10月1日となります。

10月1日以降の勤務分については、最低賃金を割ることがないよう注意が必要です。

特に末締め以外の場合は注意が必要です。

15日締めの場合(例:9/16~10/15の勤務)は、9月勤務と10月勤務で時給を分ける必要があります。

正社員の場合も、時給換算した額が最低賃金を割ってないか確認が必要なので注意しましょう。

 

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