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会社を退職すると、保険証を会社に返して、次の仕事が決まるまでは国民健康保険に加入することが一般的です。しかし希望すれば個人で任意に協会けんぽの加入を継続することができます。

これを任意継続被保険者といいます。

要件として

・適用事業所に使用されなくなった又は適用除外に該当したため

・喪失日の前日までに継続して2か月以上適用事業所に使用される被保険者であった

・喪失日から20日以内に保険者に申し出たこと

等があります。

申出の期間が短くなっていることに注意が必要です。

また在職中は会社が保険料の半分を負担してくれますが、退職後は本人が全額負担することとなりますので、国民健康保険よりも保険料が高くなることがあります。

退職の際には国民健康保険に加入するか、協会けんぽの任意継続被保険者になるか慎重に判断しましょう。

 

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