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労働法コラム19回目
社員の最低賃金はどう計算するの?
~年間休日日数や計算から除外される手当に注意が必要です。~

山梨県の最低賃金が、10/1より改定されます。

これに伴い、実務でいくつか注意すべき点があります。

①賃金締切日が月末以外の場合は、10/1の時点で時給を変える必要があります。

例)9月16日から10月15日が一賃金支払い期間の場合

  9月16日から9月30日 938円

  10月1日から10月15日 988円

月給制の場合は、時給換算した額が988円を割らないか確認が必要です。

最低賃金額=基本給÷月の平均所定労働時間

(例)基本給170,000 月の平均所定労働時間160hの場合

      170,000÷160h=1062.5円→最低賃金以上なのでOK

③月の平均所定労働時間を求める際は、正しく年間休日を求める必要があります

土日(年間で104日)+夏季休暇2日+年末年始4日と就業規則で定めた場合…

年間休日日数は110日

1日8時間勤務の場合で、最低賃金を求めるには…

(1)年間の所定労働日数 365-110=255日

(2)年間の所定労働時間数255×8h=2,040時間

(3)月の平均所定労働時間数 2,040時間÷12=170h

170,000÷170h=1,000円→最低賃金以上なのでOK

※実際は年間休日が105日だった場合は…

170,000÷173.3333=980.78円→最低賃金を割っているのでNG

④最低賃金を求める際は、下記の手当は計算の基礎に含みません。

精皆勤手当・通勤手当・家族手当

基本給160,000 役職手当5,000円 通勤手当10,000円 家族手当10,000円

月の平均所定労働時間 168時間

上記の場合は

(160,000+5,000+10,000÷10,000)÷168=1,101円→誤り

(160,000+5,000)÷168=982円→最低賃金を割っているのでNG

最低賃金を求める際は、上記を意識して計算する必要があります。

 

 

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