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所定外労働の制限とは、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、所定労働時間を超えて労働させることを禁止する制度です。

令和7年4月の法改正により、「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に対象範囲が拡大されます。

これに伴い、就業規則等の見直しも必要となってきますので、実施に向けて準備が必要になります。

なお「所定労働時間」は、就業規則や労働条件通知書であらかじめ定めた労働時間を指します。

仮に1日の所定労働時間を7時間と定めた場合は、この7時間を超えたところからの残業が禁止されますので、注意が必要です。

 

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