〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A

受付時間
平日9:30~17:00
※土・日・祝日を除く
アクセス
甲府昭和インターから
車で1分(駐車場:有)

事業主向けの労務相談なら大木社会保険労務士事務所へ

055-234-5867

労働法コラム22回目
健康診断の時間の賃金支払いは必要?
~一般定期健康診断の時間は、賃金の支払いが望ましいです~

毎年1回行う必要がある一般定期健康診断(特定業務従事者を除く)ですが、この時間に対して給与の支払いが必要か質問されることが多くあります。

一般定期健康診断については、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものであり、業務遂行との直接の関連において行われるものではないため、賃金支払いの定めは有りませんが「賃金を支払うことが望ましい」とされてます。

厚生労働省:労働基準法>よくあるご質問

健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?

ただし、石綿等を取り扱うなど、一定の有害業務に従事する場合の特殊健康診断については、賃金の支払いが必要となります。

なお一般定期健康診断の費用については会社に実施義務があることから、安全衛生法で定められた診断項目の費用について、負担する必要があります(安全衛生法で定められた診断項目以外の部分については、本人負担となります)

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

055-234-5867

営業時間:9:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日

事業主向けの労務相談
はこちらまで

お電話でのお問合せ・労務相談予約

055-234-5867

<受付時間>
平日9:30~17:00
※土・日・祝日は除く

新着情報・お知らせ

2023/11/11
「トップページ」に「セミナー・相談会」を追加
2023/4/6
「VOICE」に「有限会社テラワン様」を追加
2023/3/25
「VOICE」に「株式会社Flowers for Lena様」を追加

大木社会保険労務士事務所

住所

〒409-3867
山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1602 笹本ビル1-A

アクセス

甲府昭和インターから車で1分
駐車場:有(事務所前に1台分)

受付時間

平日9:30~17:00

定休日

土・日・祝日

個人情報を適切に管理・運用し、安全管理措置を講じている事務所である認証(SRPⅡ認証)を取得致しました。