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労働法コラム25回目
育児時間はどのような制度なの?
~原則1日2回、30分以上生児を育てるために取得できる時間です~

育児時間は、労働基準法67条に定められたもので「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回各々30分の育児時間を請求することができる」と定められてます。

こちらは労働基準法34条の休憩時間とは別に、請求があった場合に与える必要があります。

また労働基準法34条の休憩時間と異なり、始業直後や終業前に取得することもできます。

なお所定労働時間が4時間以内の場合は、1回30分以上の取得が必要です。

仕事と育児の両立により、働きやすい職場環境となることで離職を防ぐこともできます。

社内で制度を周知するなど、取得しやすい環境作りも大切になります。

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